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障がいのある子どもとその保護者のための各種制度や事業を紹介しています。
障がい児を支援する様々な手帳があります。
障がいの内容に障がいの程度によって1級から6級までに区分されます。身体に障がいを持っている方々が各種の援護措置を受けるために必要となる手帳です。
知的障がい児者に対する指導や各種の援護措置を受ける利便に役立てるための手帳です。障がいの程度によって重度の「A」とそれ以外の「B」があります。
精神障がい者の方々が各種支援を受けるための手帳です。
お問い合わせ先 |
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お住まいの市町村 |
20歳以上であって、身体又は精神に著しく重度の障がいの程度の状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方です。
20歳未満であって、身体又は精神に重度の障がいの程度の状態にあるため、日常生活において特別な介護を必要とする方です。
お問い合わせ先 |
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お住まいの市町村 |
身体又は精神に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護する父母や養育者に支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とした、児童のための手当です。
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県福祉保健部障がい福祉課・市町村 |
心身障がい者(児)の保護者の相互扶助の精神に基づいて保護者が生存中に毎月一定の掛金を納付することにより保護者が死亡し、または身体に著しい障がいを有することになったときに残された障がい者に終身一定額の年金を支給するという任意の保険制度です。
お問い合わせ先 |
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県福祉保健部障がい福祉課 |
一般医療ですでに治癒したと考えられる身体障がい者に対し、日常生活や職業生活上の負担を除去、軽減するような障がいを軽くしたり、機能を回復させたりする手術等を行う特別医療をいいます。
重度心身障がい者の保健の向上に寄与し、福祉の増進を図るため、医療に関し負担する経費の軽減を図るものです。
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お住まいの市町村 |
障がい者(利用者)が自ら福祉サービスを選択し、提供する指定施設・事業者と契約する支援費制度です。
からだの失われた部分や思うように動かすことのできない障がいのある部分を補って日常生活や職業生活をしやすくするために必要な用具を支援します。
特別支援学校の紹介や特別支援教育について紹介しています。
重度の心身障がいのため日常生活を営むのに著しく支障がある心身障がい児(者)の家庭にホームヘルパーを派遣し、当該心身障がい児(者)に対し、適切な家事・介護等の日常生活の世話をすることにより、心身障がい児(者)の自立と社会参加の促進を図ります。
知的障がい者福祉司、心理判定員、精神科医などが相談に応じます。
身体障がい者福祉司、義肢装具士、整形外科医などが相談に応じます。相談は無料、秘密は守られます。
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