更新日:2011年2月1日
ここから本文です。
妊娠・出産には分娩に直接要する費用のほか、出産前後に発生する費用の負担を軽減するためのいくつかの経済支援があります。不安があればまずは担当窓口に相談してください。
対象
健康保険の被保険者・被扶養者、および国民健康保険の被保険者が分娩したとき。(妊娠4ヶ月を経過していれば流産、死産の場合も受けられます。)
支給額 42万円
ただし、国民健康保険の場合、保険者ごとに条例または規約によって支給額が定められています。(多産児を出産したときは多産児数ごとに支給されます。)
お問い合わせ先 |
---|
現在加入している保険者 |
出産にかかる当座の費用に充てるため、出産育児一時金等の支給が行われるまでの間、被保険者または被扶養者の出産に関して無利子で貸付が受けられます。
対象
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者または被扶養者で、出産予定日まで1か月以内のものまたは妊娠4か月以上で医療機関に一時的な支払いが必要になった方
貸付限度額 33万円
(産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したとき)
※貸付の申請は出産前です。出産後に申請する出産育児一時金等が支給される際に精算を行います。
お問い合わせ先 |
|
---|---|
|
よく見られているページ