更新日:2011年2月1日
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妊娠、出産、産前産後休業や、育児のための短時間勤務制度など、安心して子どもを育てられるようにするために、様々な母性保護制度があります。
母性保護の観点から、出産を予定している女性労働者は、請求すれば出産予定の6週間前から産前休業を取ることができます。また、使用者は出産後8週間を経過しない女性を働かせてはならないことになっています。
対象
産前産後の女性労働者
休める期間
産前:6週間(双子以上は14週間)
出産予定日を基準に計算し、出産当日は、産前休業期間に含まれます。
産後:8週間
ただし、6週間経過後は、本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務に就いても差し支えありません。
休んでいる期間の賃金
有給・無給は事業所ごとに異なりますから、確認してください。無給の場合、健康保険から被保険者に出産手当が支給されます。
満1歳(一定の要件を満たせば、1歳6ヶ月)に満たない子どもを養育するために労働者が申し出た場合、使用者は育児休業を与えなければなりません。
対象
1歳未満の子ども(一定の場合は1歳6ヶ月)を育てている男女労働者(ただし、雇用状態、労使協定などにより対象から除外される場合もあります。また、職場によっては、異なる場合があります。)
生活保障
雇用保険の被保険者には、有給無給にかかわらず、条件を満たせば、休業前賃金の40%にあたる育児休業給付金が支給されます。
お問い合わせ先 |
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妊産婦が請求した場合は、他の軽易な業務に転換させなければならないことになっています。
妊産婦は、妊娠、出産、保育などに有害な業務に就かせてはいけないことになっています。
妊産婦が請求した場合は、時間外労働、休日労働または深夜業をさせることはできないことになっています。
妊産婦が請求した場合は、変形労働時間制が取られる場合でも、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることはできないことになっています。
1歳未満の子どもを育てる女性労働者は、1日に2回、それぞれ少なくとも30分の育児時間を請求できます。
お問い合わせ先 |
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産業医の選任義務のない労働者数50人未満の事業所の事業主および女性労働者を対象として産婦人医による母性健康管理に関する相談を行っています。相談は、山梨県産婦人科医会の会員である産婦人科医が受けています。
※相談は無料、秘密は堅く守られます。
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子育てには悩みがつきもの。子育てに関する悩み事全般に対応します。気軽に相談ください。対応分野は、身体・健康、食事・離乳食、知的発達、情緒・性格、生活習慣、保育所・幼稚園・学校・友達関係、親の関わり、家庭環境等です。
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