更新日:2013年8月30日

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協賛事業者申込み

やまなし子育て応援カード協賛申込み

協賛事業者にお申込みいただく前に、下記の協賛規約をご確認の上、同意していただける場合は「同意する」を、同意していただけない場合は、「同意しない」をクリックしてください。

「やまなし子育て応援カード」協賛規約

 

 この規約は、山梨県(以下、「県」という。)が行う『やまなし子育て応援カード事業』(以下「本事業」という。)の実施に関し、本事業への協賛を行う事業者が守るべき事項等について定めるものです。協賛を希望される各企業・団体は、本規約をご確認いただき、同意の上、協賛登録してください。

 

第1条(事業の定義)

本事業は、県内において居住する18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども又は妊娠中の人が属する世帯(以下「子育て家庭」という。)が、やまなし子育て応援カード(以下「当該カード」という。)を提示することにより、本事業に協賛を行う事業者が提供する特典を受けることができる事業のことをいいます。

 

第2条(協賛の手続き等)

  1. 本事業の協賛申込みは、県が定める「やまなし子育て応援カード協賛申込書」を県に提出することにより行います。
  2. 前項の協賛申込みのサービス内容は、子育て家庭を支援するものとしなければなりません。
    ただし、子どもの健全育成を損なうものなど、本事業の趣旨にそぐわないと山梨県子育て支援局長が認めるものについては、本事業のサービス内容とすることができません。
     また、当該カードの不正利用等を回避するため、必要に応じ、利用者に対して子育て家庭に属する者に該当することを証する書面の提示を求める等、協賛を行う事業者において任意にサービスの提供条件を設定して差し支えないものとします。
  3. 協賛の承認は、申込者及び申込みの内容が次の各号のいずれかに該当する場合又は該当する恐れがある場合には、行いません。
    (1)法令その他公序良俗に反する場合
    (2)特定の政治活動や宗教活動に関するものと認められる場合
    (3)社会通念上、子育て家庭の利用促進を図る対象として適当と認められない場合
    (4)申込者が定めるサービスが、適当と認められない場合
    (5)山梨県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する場合
    (6)前各号に定める場合のほか、当協賛規約に掲げる事項に反している場合
  4. 県が申込みの内容について前項各号に照らし必要があると認める場合には、県から申込者に対し内容の是正等を求めることがあります。
  5. 県が申込みの内容について審査した結果、承認を行うことが適当と認めた場合には、電子メール等により、その旨を通知するとともに、公式PRグッズ及び協賛企業情報の更新に必要なID及びパスワードを交付します。
  6. 前項の承認を受けた事業者(以下「協賛事業者」という。)は、次の各号に定める事項を遵守してください。
    (1)当協賛規約の内容を遵守すること。
    (2)公式PRグッズの複製や、他人に譲渡・貸与するなどの行為をしてはならないこと。
    (3)その他、協賛を行うことに関し、県、市町村及び子育て家庭等に損害等を及ぼす行為等、不適当な行為をしてはならないこと。
  7. 協賛事業者は、提供するサービス内容を協賛ステッカーの所定の位置に記載し、公衆の見やすい場所に掲示するものとします。
  8. 県が申込みの内容について審査した結果、承認を行わないと判断した場合には、その申込者に対し、その旨を通知します。

 

第3条(登録内容の変更及び廃止について)

  1.  協賛事業者は、登録内容に変更が生じた場合、若しくはサービスの内容等を更新する場合、又は協賛登録を廃止する場合には、県が定める「やまなし子育て応援カード協賛内容等変更(廃止)届出書」または、やまなし子育て応援カード事業ホームページ(やまなし子育てネット内)(以下「本サイト」という。)の協賛企業管理画面より変更(廃止)を県へ届け出ることとします。
  2. 前項の届出内容が本規約第2条第2項及び同条第3項の各号のいずれかに該当する場合には承認は行いません。
  3. サービス内容を変更するときは、変更の日以後、協賛ステッカーの記載を変更することとします。
  4. 協賛登録を廃止するときは、廃止の日以後、協賛ステッカーを掲示してはなりません。

 

第4条(協賛事業者の登録の取消し)

  1. 県は、協賛事業者が次の各号に該当する場合は、登録を取り消すことができます。
    (1)協賛事業者が要綱及び本規約の規定に違反した場合
    (2)その他協賛事業者の協力実施状況が本事業の趣旨にそぐわないと山梨県子育て支援局長が認めた場合
  2. 前項の規定により利用登録を取り消した場合は、その後の再登録は認めません。

 

第5条(やまなし子育てネットによる情報発信)

  1. 県は、協賛事業者が提供するサービス内容をやまなし子育てネットにより広く県民に周知するものとします。
  2. 本サイトへの掲載は、第2条第1項の申込み又は第3条第1項の届出が県に到達した日の翌週水曜日となります。
  3. 本サイトに掲載する事項は、「やまなし子育て応援カード協賛申込書」または「やまなし子育て応援カード協賛内容等変更届出書」に記載された内容を超えない範囲に限られます。

 

第6条(やまなし子育てネットの停止又は中断)

  1. 県は、以下のいずれかに該当する場合には、協賛事業者に事前に通知することなく、やまなし子育てネットまたは本サービスの利用の全部又は一部を停止または中断することができるものとします。
    (1)やまなし子育てネットに係るシステムの点検または保守作業を定期的または緊急に行う場合
    (2)コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合
    (3)火災、停電、天災地変などの不可抗力によりやまなし子育てネットの運営ができなくなった場合
    (4)その他、県が停止または中断を必要不可避と判断した場合
  2. 県は、前項各号に定める事由によりやまなし子育てネットまたは本サービスの提供の遅延または中断が生じた場合であっても、これに起因して協賛事業者が被った損害について免責されるものとします。

 

第7条(権利帰属)

やまなし子育てネットに関する所有権及び知的財産権は、協賛事業者の制作にかかる情報を除き、県に帰属するものとします。また、協賛事業者としての登録の承認は、やまなし子育てネットに関する知的財産権の県からの使用許諾を意味するものではありません。

 

第8条(保証の否認及び免責)

  1. やまなし子育てネットにおける情報掲載は、協賛事業者の設置する協賛店舗等を利用者に対し紹介するためのものであって、県において協賛事業者の取扱商品等の販売促進、顧客斡旋、集客効果等を保証するものではありません。
  2. 協賛事業者は、協力内容が、協賛事業者に適用される法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとします。また、協賛事業者としての認定及びやまなし子育てネットにおける協賛事業者の情報掲載は、県が協賛事業者に適用される法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。
  3. 県は、協賛事業者と利用者との間の実際の取引等には関与しないものとし、本事業に関連して協賛事業者において何らかの損害、損失又は費用等が生じた場合にも、県はこれを賠償又は補償する責任を一切負わないものとします。
  4. 第1項から第3項までに規定するもののほか、本事業に関連して協賛事業者と利用者その他第三者との間で生じたトラブルに関しては、県は一切の責任を負わないものとします。

 

第9条(規約の変更)

  1. この規約の内容は、必要に応じ、協賛事業者の事前承諾を得ることなく、変更することがあります。
  2. この規約を変更する場合には、やまなし子育てネットに予め変更内容及び変更時期を掲示することにより行うものとします。

 

第10条(協議解決)

本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、協賛事業者及び県が互いに信義誠実の原則に従って別途協議の上、速やかにこれを解決するものとします。

 

第11条(権利譲渡の禁止)

協賛事業者は、この規約に基づく自己の権利、義務の全部または一部を、第三者に譲渡若しくは転貸、売買、名義変更、質権その他の担保に供する等の行為をしてはならないものとします。